国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)から施行(ただし1927年(昭和2年)に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。
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第1条 意義
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である、と定義している。
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については、日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
第3条 休日
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。
経緯 [編集]
1948年 - 制定時は祝日は1年に9日(元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日)存在した。同法による初の祝日は同年9月23日の秋分の日
1966年 - 建国記念の日(2月11日)、敬老の日(9月15日)、体育の日(10月10日)を制定
1973年 - 祝日が日曜日の場合はその翌日を休日とする振替休日を制定。初適用日は同年4月30日である。
1985年 - 二つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定。初適用日は1988年5月4日である。
1989年 - 1月に今上天皇が即位したことにともない、天皇誕生日を4月29日から12月23日に移動。みどりの日(4月29日)を制定
1995年 - 1996年から海の日(7月20日)を制定
1998年 - 2000年から成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度)
2001年 - 2003年から海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動
2005年 - 2007年からみどりの日を4月29日から5月4日へ移動し、同年以降5月4日は国民の休日でなくなる。同じく、昭和の日(4月29日)を制定
2005年 - 5月3日から5日が3日連続で祝日となったことに伴い、振替休日と国民の休日についての規定を一部変更。2008年と2009年の5月6日は、ともに初めて火曜日と水曜日の振替休日となることが確定
2008年 - 2月1日付官報によって2009年の秋分の日が9月23日と決定されたことにより、同年9月22日に国民の休日が約3年半ぶりに適用されることが決定。5月4日以外の日に適用されるのは初めて。